借金の利息には2つの法律
借金の利息は法律で厳しく規制されています。
借金をした債務者を保護するため、貸し手側に一定の規制をかけているのです。
借金の利息に関する法律には、利息制限法と出資法という2つの法律があります。
2つも借金の利息に関する法律があるために歪みが生じています。
借金の利息の歪み、「グレーゾーン」と呼ばれるものです。
グレーゾーンは、借金の利息に関する法律である、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利帯を指します。
民事上の借金の利息に関する法律である利息制限法では、上限金利は以下のように規定されています。
元金10万未満 20%
元金10万以上100万未満 18%
元金100万以上 15%
刑事上の借金の利息に関する法律である出資法では、上限金利は以下のように規定されています。
29.2%
民事上の借金の利息に関する法律である利息制限法は、強行法規ですが、違反しても罰則がありません。
一方刑事上の借金の利息に関する法律である出資法は、違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合、3000万円以下の罰金)が科せられます。
つまり、借金に対する利息を15〜29.2%の間で貸しても罰則がないということです。
この利息制限法以上、出資法以下の借金の金利帯を適法であって適法でない、「グレーゾーン」と呼びます。
本来、借金の利息で守るべきは利息制限法です。(強行法規であるから)
そのため、カード会社や銀行系消費者金融は利息制限法を遵守しています。
最高裁判所においても、借金の利息は利息制限法を適用していて、グレーゾーンは違法とまで言っています。
この最高裁判所の司法判断を受けて、借金の払い過ぎた利息を返還してもらうために、過払い金返還請求訴訟が全国で行われています。
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